社会保険労務士のQ&A
初歩的な事でお恥ずかしい限りですが 雇用保険の被保険者期間の…
初歩的な事でお恥ずかしい限りですが
雇用保険の被保険者期間の通算についてお尋ねします
被保険者期間の通算については、受給資格を取得したら基本手当の受給を受けていなくても通算されない、との事ですが、この受給資格を取得というのは
基本手当受給したか否か、ではない事は理解していますが
離職以前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間があるイコール受給資格がある(受給資格の取得)でしょうか?
例えば、A社に3年間勤め、この間ずっと雇用保険被保険者
A社を退職しその後離職証明書はあるけれどハローワークに出頭せず求職活動をしない状態
その後3ヶ月でB社に就職して被保険者の資格を得た
このような場合、A社退職時点で受給資格は取得したというのでしょうか?
そうだとするとA社の3年間の被保険者期間は通算されないから、B社を2年未満で辞めると基本手当は一切受給出来なくなりますよね
B社で雇用保険被保険者を取得せずに退職した場合も同じですか?
理解していたつもりでしたが勉強を進めていくほどに分からなくなってしまいました
よろしくお願い申し上げます
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