社会保険労務士のQ&A
テキストの文章で 年間平均による随時改定 ・通常の随時改定…
テキストの文章で
年間平均による随時改定
・通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額(A)」と、「従前の標準報酬月額」に2等級以上の差があること(下記スライド図ア)
・(A)と、「昇給月以後の継続した3箇月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月前の継続した9箇月及び昇給月以後の継続した3箇月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(年間平均額から算出した標準報酬月額(B)」との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれること(下記スライド図イ)
・現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差があること(下記スライド図ウ)
とある中で、『現在の標準報酬月額と年間平均額から算出した標準報酬月額との間に1等級以上の差があること(下記スライド図ウ)』の『現在の標準報酬月額』は、その下のイラストの事例では9月の標準報酬月額でしょうか、それとも改定をする際の12月の標準報酬月額でしょうか。文言の言い回しがなかなか理解できず悩んでいます。よろしくお願いいたします。
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