社会保険労務士のQ&A
技能習得手当における公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等…
技能習得手当における公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等について
この公共職業訓練とは、根拠となる条文はなにになるのでしょうか。
学習をすすめていき、短期訓練受講費、教育訓練給付などをみていったところ
それぞれの訓練がまざって、混乱しているところです。
技能習得手当における公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等とは、
それは2事業の能力開発事業??に依拠するのでしょうか。
混乱中のため、質問さえうまくできず、すいません。
なにか整理をするヒントがいただければと存じます。
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