社会保険労務士のQ&A
「適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者を除く。…
「適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合を除き、当該被保険者の資格喪失の届出及び70歳以上の使用される者の該当の届出を、当該事実があった日から5日以内に、当該届書等を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。」の設問で、答えは○だが、公務員の場合は提出先が共済組合になるので、この問題の場合は「実施機関に提出する」が正しく×になるのかと思いました。
問題文のどこに「日本年金機構」に絞られるところがあるのでしょうか?公務員はいかなる場合でも70歳以上を被保険者にすることはないのでしょうか?
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