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スタディング 社会保険労務士講座
社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 混乱してしまっているので質問させ…

スタディング受講者
質問日:2023年2月10日
お世話になっております。

混乱してしまっているので質問させて頂きます。

「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、
「算定対象期間がともに離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あること」
が受給資格者の条件になる、と理解しておりますが正しいでしょうか?

この内、「特定理由離職者」でも、雇止めが理由の場合は、
当分の間、所定給付日数が「特定受給資格者」のテーブルと同じになり、
その他の理由の場合は「一般受給資格者」のテーブルと同じになる、
という理解で正しいでしょうか?

例えば、'23/2/10に50歳で離職、算定対象期間が15年の場合、
離職理由を「倒産・解雇」「雇止め」「その他の特定の理由」
でまず判断し、これらに該当する場合は
'22/2/11~'23/2/10の1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、
「倒産・解雇」の人は「特定受給資格者」
「雇止め」「その他の特定の理由」の人は「一般受給資格者」
となり、所定給付日数は
「倒産・解雇」「雇止め」の人は「特定受給資格者」のテーブルで判定して270日、
「その他の特定の理由」の人は「一般受給資格者」のテーブルで判定して120日、
ということで正しいでしょうか?
(つまり、特定理由離職者でも「雇止め」以外の理由では、
 受給資格の判定では優遇されるが、給付日数では優遇されない、
 と理解しております)

また、「一般の受給資格者」の所定給付日数ですが、
算定基礎期間が10年未満の場合、90日、とありますが、
仮に算定基礎期間が1年未満(特定理由離職者は6ヶ月未満)だと、
どうやっても被保険者期間が足りないような気がしますが、
「6ヶ月以上10年未満」ではなく、「10年未満」で正しいのでしょうか?
(これは同様に、「特定受給資格者」の所定給付日数の「1年未満」
 にも当てはまる疑問です)

最後に、「就職困難者」の受給資格の判断基準ですが、
これは一般の受給資格者と同じと考えてよろしいでしょうか?
(特定の理由なら1年中6ヶ月以上、それ以外なら2年中12ヶ月以上)

以上、長くなってしまって申し訳ございませんが、
混乱してしまってうまく整理ができていないので、ご教示頂けますと幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年2月15日
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