社会保険労務士のQ&A
徴収法における延滞金について教えてください。 選択肢Aの解…
徴収法における延滞金について教えてください。
選択肢Aの解説には、下記の通りあります。
政府は、労働保険料の納付を督促したときは、労働保険料の額に、「納期限の翌日」からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。(法28条1項)
また選択肢Dの解説(図表)には「延滞金が徴収されない場合>督促状に指定した期限までに労働保険料その他徴収法による徴収金を完納したとき」とあります。
選択肢Aは延滞金の計算方法について記載してある内容であり、選択肢Dの内容は延滞金の徴収について記載したもの内容で、まとめると以下のような理解であっていますでしょうか。
確定保険料の納期限の翌日までに納付していなくても、督促が行われるまで(督促状に指定した期限が来るまで)に納付すれば延滞金は取られない。
ただし、督促状に指定した期限が来た後、延滞金を納付する場合には納期限の翌日から計算する、という理解でしょうか。
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