社会保険労務士のQ&A
講義の中で早苗先生が増加概算保険料の延納には 「2ヶ月ルール…
講義の中で早苗先生が増加概算保険料の延納には
「2ヶ月ルール」は無いと仰られていましたが
認定決定された概算保険料を延納する場合にも
2ヶ月ルールはないですか?
また、認定決定された概算保険料の延納する際の額ですが
3回に分けて延納する場合は概算保険料の総額を3で除した額をそれぞれ納付。
認定決定の時期が遅く2回に分けて延納する場合は、どうなりますか?
60万円の場合は40万円⇨20万円となるのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。