社会保険労務士のQ&A
傷病手当について、健康保険法の労務不能は、従事している労務に…
傷病手当について、健康保険法の労務不能は、従事している労務に就労できない場合に支給するとあります。
過去問を解いてると、同一事業所内で従前に比べてやや軽い労働に服する場合は労務不能に該当しないとありました。健保は、労災と異なり通常の業務に就けない場合は出ると認識してたのですが、「やや軽い労働」に就労することができる場合は、傷病手当は労務不能でないから手当は不支給ということなのでしょうか。
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