社会保険労務士のQ&A
障害基礎年金(20歳前の傷病による障害基礎年金を除く)は、そ…
障害基礎年金(20歳前の傷病による障害基礎年金を除く)は、その受給権者が当該傷病による障害について、「労災保険法」の規定による障害(補償)年金を受けることができるときは支給停止されず、障害(補償)年金が減額調整される。なお、障害基礎年金は、「労働基準法」の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止される。又、法30条の4の規定によるいわゆる20歳前の傷病による障害基礎年金は、労災保険法による年金たる保険給付を受けることができるときは支給停止される。
「労災保険法」の規定による障害(補償)年金を受けることができるときは支給停止されず、「労働基準法」の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止される。とありますが、この違いは何ですか
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