社会保険労務士のQ&A
充当と内払について教えてほしいです。 下記、則37条はなぜ充…
充当と内払について教えてほしいです。
下記、則37条はなぜ充当になるのでしょうか?内払にならない理由を教えてほしいです。
則37条
◯1 前条第2項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第1項の超過額又は法第20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。
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