社会保険労務士のQ&A
労働組合法の【昭和54年10月30日最高裁判所第3小法廷国鉄…
労働組合法の【昭和54年10月30日最高裁判所第3小法廷国鉄札幌運転区事件】の判決の内容がいまいちよくわかりません。
使用者との団体交渉等による合意に基づいて行われるべきものであることは明らかであって、利用の必要性が大きいことのゆえに、労働組合又はその組合員において企業の物的施設を組合活動のために利用しうる権限を取得し、また、使用者において労働組合又はその組合員の組合活動のためにする企業の物的施設の利用を受忍しなければならない義務を負うとすべき理由はない、というべきである。
これをかみ砕いていうとどういう内容なのでしょうか。
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