社会保険労務士のQ&A
テキストの記載で理解できない箇所があり、教えていただきたいで…
テキストの記載で理解できない箇所があり、教えていただきたいです。
以下引用します
(失権差額一時金が除かれる理由)
例えば、妻に遺族補償年金が支給されたとします。この場合、労働基準法の遺族補償の額に相当する額(すなわち、給付基礎日額の1,000日分)が分子に算入されます。
その後、妻が再婚したため失権し、他に遺族がいなかったために遺族補償一時金(失権差額一時金)が支給された場合において、この遺族補償一時金の額を分子に算入すると、同じ事由に係る計算基礎が再び計上され重複してしまうため、算定の基礎から除かれています。
---引用終わり---
以上の記載について、そもそも、失権差額一時金は、年金として受給した分を超えて受給できないので、メリット収支率の算定に当たっても、重複計上となりようがないのではと考えていましたが、理解が誤っているでしょうか。
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