社会保険労務士のQ&A
労働契約法第19条の、 1.当該有期労働契約が過去に反復して…
労働契約法第19条の、
1.当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
2.当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
これらについて、雇用主側からすると、無期転換権を発生させないぎりぎりの年数で勤務させることが望ましいという場合があると思います。たとえば公募時、採用時、更新時に、「最大契約年数は5年です」と労働者に対し通告しておくことは、1や2を避ける手段となるのでしょうか。
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