社会保険労務士のQ&A
起算日や経過する日・した日の考え方で混乱してしまっています。…
起算日や経過する日・した日の考え方で混乱してしまっています。
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〈具体例〉
在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し、かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過した場合
→平成28年2月(退職日から起算して1箇月を経過した日の属する月)から年金額が改定される
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上記のケースの場合、退職日の1/31(初日不算入)から起算すると、2月は応答日がないため「1ヶ月を経過する日」が月末の2/28、「1ヶ月を経過した日」が3/1ではないのかと考えてしまいました。
「1ヶ月を経過した日」が3/1ではなく、なぜ2/28になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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