社会保険労務士のQ&A
育児休業給付金における、みなし被保険者期間と休業開始時賃金日…
育児休業給付金における、みなし被保険者期間と休業開始時賃金日額の算定方法についてご質問です。
例えば
育児休業開始…1/23
産前休業開始…10/17
賃金締切日…月末締切、25日払い
の場合、
①みなし被保険者期間は、12/22〜1/22と応当日方式で遡り、育児休業開始日以前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12箇月あるかカウントする。
② 休業開始時賃金日額は、1/1〜1/22、12/1〜12/31と賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの間を1箇月として休業開始時点から遡り、賃金支払基礎日数が11日以上ある直近の6箇月をカウントして、支払われた賃金の総額を180で除す。こちらも育児休業開始日以前の2年間でみるという認識であってますでしょうか?
①と②では算定対象となる1箇月がずれくるので、長期で欠勤している場合、そのタイミングによっては、みなし被保険者の要件は満たすが、休業開始時賃金日額の算定では5箇月までしか遡れないという事がでてくるのかなという疑問があります。
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