社会保険労務士のQ&A
受給資格要件の緩和について 受給資格要件は、算定対象期間に被…
受給資格要件の緩和について
受給資格要件は、算定対象期間に被保険者期間が1年以上あることと
あります。
そして、受給資格要件の緩和において、
引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった場合には
その日数を算定対象期間に加えるとあります。
この当該理由について該当する場合には
在職して被保険者である必要があるのでしょうか。
13条においては、「賃金の支払いを受けることができなかった被保険者と」
かかれており、これは、賃金の支払いをうけることができなかった間、ずっと
被保険者である必要があるのか?
と悩んでおりました。
疾病等により離職した場合には、この13条は適用されないと考えて
よいのでしょうか。
ご教授お願いします。
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