社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 労災保険法の給付基礎日額の算定に…
お世話になっております。
労災保険法の給付基礎日額の算定について、以下のテキスト記述:
「平均賃金の算定期間中に「業務外の事由(私傷病)による負傷又は疾病の療養のために休業した期間」がある労働者については、①労働基準法に基づいて算定した原則の平均賃金の額が、②業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金の算定期間の総日数及び賃金の総額から控除して算定した平均賃金相当額に満たない場合には、②の額を給付基礎日額とする(私傷病休業者の特例)。」
いわゆる「私傷病特例」に関する質問ですが、
① 労働基準法に基づいて算定した原則の平均賃金の額
② 業務外の事由による負傷又は疾病の療養のために休業した期間の日数及びその期間中の賃金を、平均賃金の算定期間の総日数及び賃金の総額から控除して算定した平均賃金相当額
①が②より大きくなるケースとはどんな場合でしょうか?
通常は私傷病の休業期間を労基法上の業務災害による休業期間と見做して算定する方が大きいはずですが、どのようなケースに①が②より大となるかを知ることで記憶定着を確実にしたく、お伺いします。
あくまで本条文は「理屈」の話であり実務上はあり得ないものであれば、その旨のご回答でかまいません。よろしくお願いします。
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