社会保険労務士のQ&A
70歳以上被用者の要件該当の届出についてお尋ねします 70…
70歳以上被用者の要件該当の届出についてお尋ねします
70歳以上被用者の要件に該当するに至った日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより70歳以上被用者の要件に該当するに至ったとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳以上被用者の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る)は、この限りでない。
この( )書きについてですが
総報酬月額相当額ではなく標準報酬月額なのはどうしてでしょうか?
そんなケースはないのかも知れませんが、月の賃金は70歳前と後で変わらず、賞与を減らす、増やすなど年間の報酬が変わったとしても届けなくて良いという事なのでしょうか?
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