社会保険労務士のQ&A
宿直又は日直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする…
宿直又は日直の勤務で断続的な業務について許可を受けようとする場合には、宿直又は日直勤務1回についての宿直手当又は日直手当の最低額は、原則として、当該事業場において宿直又は日直の勤務に就くことの予定されている「同種の労働者」に対して支払われている賃金(労働基準法第37条の割増賃金の基礎となる賃金に限る)の1人1日平均額の「3分の1」を下回らないものでなければならない。(昭和63年3月14日基発150号)
上記の「同種の労働者」について質問です。例えば、老人ホームにおいて一般事務職員も施設長が宿直をする場合、賃金に差がありますが、同種として見なされるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
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