社会保険労務士のQ&A
< 質問 > 下記のAIの回答を基に考えると、介護保険第2号…
< 質問 >
下記のAIの回答を基に考えると、介護保険第2号被保険者である医療保険の被保険者が、介護保険第2号被保険者である被扶養配偶者を持っている場合、その被保険者は自身と被扶養配偶者の2人分の介護保険料を給与から控除されて負担するという事になるでしょうか?
< AIの回答 >
健康保険の被保険者の場合、介護保険料の支払い義務者は、健康保険の被保険者自身であり、40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)は、医療保険に加入している場合、給与から介護保険料が控除されて徴収される。その被保険者の被扶養配偶者が介護保険第2号被保険者であっても、被保険者自身が介護保険料を負担することになる。
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