社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 下記の問題Eも一例ですが、制限列…
お世話になっております。
下記の問題Eも一例ですが、制限列挙と例示列挙の区別がつかないです。
制限列挙は絶対してはいけないこと、例示列挙は例であってそれ以外もあえりえるということでしょうか。
問題 8 労働契約【2018年 択一式 問5】
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労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 労働基準法第20条第1項の解雇予告手当は、同法第23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
B 債務不履行によって使用者が損害を被った場合、現実に生じた損害について賠償を請求する旨を労働契約の締結に当たり約定することは、労働基準法第16条により禁止されている。
C 使用者は、税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合には、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」として、労働基準法第65条の規定によって休業する産前産後の女性労働者であっても解雇することができる。
D 労働基準法第14条第1項第2号に基づく、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(期間の定めがあり、かつ、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものではない労働契約)について、同条に定める契約期間に違反した場合、同法第13条の規定を適用し、当該労働契約の期間は3年となる。
E 労働基準法第22条第4項は、「使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信」をしてはならないと定めているが、禁じられている通信の内容として掲げられている事項は、例示列挙であり、これ以外の事項でも当該労働者の就業を妨害する事項は禁止される。
答えEは間違い
「労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動」は制限列挙事項であって、例示ではない。したがって、これ以外の事項について通信をしたとしても法22条第4項違反とはならない。(平成15年12月26日基発1226002号)
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