社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 打切補償についてです。 「打切補償を支…
お世話になります。
打切補償についてです。
「打切補償を支払わなくて良いのは、主に以下の2つのケースです。まず、労働者が療養開始後3年を経過した場合、使用者は平均賃金の1,200日分を支払うことで解雇が可能となります。」
となるようですが、
平均賃金の1200日分を払うということは打切補償を払うということだと思っていました。
業務上の疾病で療養の給付を3年間受け続けている人は、傷病保障給付を3年間受け続けていて平均賃金1200日分相当受け取っているから、改めて打切補償(=平均賃金1200日分)を解雇時に企業は支払わなくていいと思っていました。
傷病補償年金を受給開始後3年を経て解雇したい場合、3年を経過すると「解雇できる可能性がある」という権利が発生するだけで、今まで平均賃金をいくら補償してきていても、その権利を行使するためには更に平均賃金1200日分は必要になる、という考え方でよいですか?
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