社会保険労務士のQ&A
傷病補償等年金は、 1 治っていないこと 2 障害の程度が傷…
傷病補償等年金は、
1 治っていないこと
2 障害の程度が傷病等級に該当
とあり、この障害の程度は、6か月以上の期間にわたって存する障害の状態で認定されるとありますが、
傷病と障害は、真逆なもの、つまり治癒前と後でであると理解しています。傷病なのに、6か月以上の障害=6か月以上の治癒後の負傷や疾病?
しっくりこないので、ぜひ教えていただきたいです。
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