社会保険労務士のQ&A
具体例にある高年齢雇用継続基本給付金との調整額について、総報…
具体例にある高年齢雇用継続基本給付金との調整額について、総報酬月額相当額と基本月額の合計が、みなし賃金日額30日分の64%から75%を超えているのになぜ発生するのかが分からない。
年金額が240万円、総報酬月額相当額が48万円(標準報酬月額30万円、その月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額18万円の合算額)である者が、高年齢雇用継続基本給付金を受給している(60歳到達時のみなし賃金日額に30を乗じて得た額は60万円とする)場合の、①在職老齢年金のしくみにより支給される年金月額、②高年齢雇用継続基本給付金の受給による調整額を求めよ。
総報酬月額相当額=48万円
基本月額 = 240万円/12=20万円
→在職老齢年金による支給停止額
((48万円+20万円)-50万円)×1/2=9万円
→支給される年金月額
20万円ー9万円=11万円
60万円×64/100=384,000円>30万円→支給停止は標準報酬月額の4%相当額
→高年齢雇用継続基本給付金との調整額
30万円×4/100=12,000円
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