社会保険労務士のQ&A
国民年金、厚生年金保険の障害、生計維持確認届について質問いた…
国民年金、厚生年金保険の障害、生計維持確認届について質問いたします。
E 加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。
E 誤
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、原則として、毎年指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならず、当該届は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても、提出しなければならない。(則36条の3第1項)
スマート問題集-厚生年金保険法5-届出等(届出、基礎年金番号通知書)
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする。)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。
○
本肢の通りである。加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者は、原則として、毎年、指定日までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は提出を要しない。
加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者 生計維持確認届 省略不可
加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者 生計維持確認届 省略可
という理解で合っていますか?
よろしくお願いします
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