社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 標準報酬月額の定時決定の対象月に「一時…
お世話になります。
標準報酬月額の定時決定の対象月に「一時帰休(使用者の責に帰す事由による休業)」が行われ、通常の報酬より低額の「休業手当(労働基準法26条)」が支払われた場合は、その休業手当をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。(昭和50年3月29日保険発25号・庁保険発8号)
の通達解釈について教えて下さい。
この通達では、「対象月における一時帰休が例えば1日のみ(通常勤務となる報酬支払基礎日数が17日以上ある)で、ほぼ報酬月額の変動が少ない場合であっても、休業手当の補償割合や実額等は考慮せず、支払われた事実のみを以って判断する」というように読み取れますが、認識はあっていますでしょうか?
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