社会保険労務士のQ&A
基本テキストP216.217、傷病手当金と老齢退職年金給付と…
基本テキストP216.217、傷病手当金と老齢退職年金給付との調整について、P217のスライド及び吹き出しには在職老齢年金を支給される時は年金が減額調整され、傷病手当金の額は調整されず全額支給される、との記載があります。一方、資格喪失後の傷病手当金の継続給付の支給を受けた時には年金が傷病手当金より少なければ差額調整されます。では在職老齢年金は給与と年金の調整で、年金額がカットされる仕組みですが、この減額された年金の額が傷病手当金より低くても在職中は傷病手当金が減額されない、という認識でよろしいのでしょうか?その認識で正しいのなら、傷病手当金の減額調整は退職前後(資格喪失前後)のくくりだけで判断する、で間違いないでしょうか?
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