社会保険労務士のQ&A
全労働日の出勤率の算定についてご質問いたします。 いつもあ…
全労働日の出勤率の算定についてご質問いたします。
いつもありがとうございます。
スライドにある下記のパターン3つがあるかと思います。
①労働者の責めに帰すべき事由による不就労日
②労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日(解雇が無効)
③労働者の責めに帰すべき事由によるとはいえない不就労日(不可抗力による休業日等)
①は分子である出勤日を控除する
②は分子・分母どちらも全労働日・出勤日となる
③は分子・分母どちらからも控除する
と理解しているのですが、「業務上の傷病による休業、育児休業・介護休業など」は出勤日とみなすというところで頭の中がこんがらがっています。
出勤日とみなすということは上記の①~③にあてはめると②になるのでしょうか?
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