社会保険労務士のQ&A
特定受給資格者④⑤の説明で、離職の日の属する日以後6月のうち…
特定受給資格者④⑤の説明で、離職の日の属する日以後6月のうち〜
とありますが、離職月以後6月も賃金が支給されることはあるのでしょうか?
厚生労働省の資料を見ると、
【厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 より抜粋】
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて 85%未満に低下した(又は低下することとなった)
ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
とあり、6月というワードが出てこないので、理解が進みません。
ご教示いたたけないでしょうか。
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