社会保険労務士のQ&A
「従前標準報酬月額の適用期間?について、ご教授の程お願いいた…
「従前標準報酬月額の適用期間?について、ご教授の程お願いいたします。
養育開始月の前月において被保険者でない場合
子を養育することとなった日の属する月の前月前1年以内における
被保険者であった月のうち直近の月の標準報酬月額を「従前標準報酬月額」とする。と記載がありますが、
前月前1年以内の範囲が分かりません。
令和4年5月1日に被保険者資格を喪失。
令和5年6月15日に養育を開始。
令和5年7月1日に再び被保険者資格を取得。
上記の場合、令和5年5月~令和4年4月が該当範囲で合っていますか?
前月前1年以内=前月を含む1年(12ヶ月間)という解釈で間違いないでしょうか?
また、該当範囲に資格喪失の月が入っていないということは、
この特例は適用されないという理解で良いのでしょうか?
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