社会保険労務士のQ&A
『障害年金は基本的に65歳未満で受給権が発生した者について』…
『障害年金は基本的に65歳未満で受給権が発生した者について』
いつもお世話になっています。
テキストの1-1-2 一般的な障害基礎年金(本来請求)の障害基礎年金の支給要件と下記の記載があります。
原則、65歳未満
障害年金は基本的に65歳未満で受給権が発生した者に対して支給されるものです(だれでも65歳以後になれば加齢により身体機能が低下していきます。これに対処するのは老齢年金です)。
【質問】
テキストに記載のある上記の原則、65歳未満は、どういうケースのことでしょうか。
65歳未満の原則とは、④⑤のケースをさしているのでしょうか。
65歳要件が整理できていなくて、具体的な例もご教授いただければ幸いです。
①職権改定:65歳要件なし
②改定請求:65歳要件なし
③新たな障害+その他障害:65歳要件あり
④基準障害:65歳要件あり
⑤事後重症:65歳要件あり
よろしくお願いいたします。
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