社会保険労務士のQ&A
育児介護休業法の所定労働時間の短縮措置等と 雇用保険法の育児…
育児介護休業法の所定労働時間の短縮措置等と
雇用保険法の育児時短就業給付金について質問します。
育児介護休業法
事業主は、その雇用する労働者(日々雇用される者を除く)のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(1日の所定労働時間が6時間以下の労働者を除く)に関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための「育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)」を講じなければならない。(法23条1項、法2条1号、則72条)
雇用保険法61条の12
1 育児時短就業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が、その2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業(当該子について2回以上の育児時短就業をした場合にあっては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12箇月以上であったとき、又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたとき、若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であって当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに、支給対象月について支給する。
育児介護休業法の短時間勤務制度は
「3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの」が所定労働時間を短縮し子を養育することを容易にするために、事業主が講じる措置。
雇用保険法の育児時短就業給付金は
「2歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業」
に対して給付金を支給する制度。
子の年齢に関してまとめると、
育児介護休業法で事業主が措置を講じるのは「3歳未満の子を養育する者」に対してであるが
雇用保険法の給付は「2歳に満たない子を養育する者」に対してである、
という理解でよろしいでしょうか。
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