社会保険労務士のQ&A
厚生労働省令で定める障害の状態について質問です。 ①身体に障…
厚生労働省令で定める障害の状態について質問です。
①身体に障害等級「第5級以上」に該当する障害がある状態
②負傷もしくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、労働が高度の制限を受けるか、若しくは労働に高度な制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態(少なくとも厚生年金保険の障害等級2級以上の障害の状態に相当する状態)
とあります。
ここでいう①と②の障害等級は、別物でしょうか?
①の障害等級は、障害補償年金で使用する障害等級といった認識であっていますでしょうか?
回答
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