社会保険労務士のQ&A
退職時改定なのですが、 ①死亡又は 70歳到達によって資格…
退職時改定なのですが、
①死亡又は 70歳到達によって資格を喪失した場合:
資格を喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から改定
②上以外の事由によって資格を喪失した場合:
資格喪失事由に該当した日から起算して1か月を経過した日の属する月から改定
だと思いますが、本文には、
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、
被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から
起算して1か月を経過したとき、その被保険者の資格を喪失した月前における
被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として〜
とあります。
なので、たとえば問題で、狭い意味での退職時改定の問題が出てきても、
資格を喪失した日から起算して1ヶ月を経過した日から年金額が改定される。
と出題された場合には○と判断すべきですか?
本来は退職日【該当日】からだとは思いますが。
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