社会保険労務士のQ&A
雇用保険法第61条6項で、「高年齢雇用継続基本給付金の額とし…
雇用保険法第61条6項で、「高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額下限額の100分の80に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は、支給されない。」
とありますが、賃金日額下限額の100分の80を超えないケースの場合、賃金日額が低いので
むしろ、高年齢雇用継続基本給付金を支給すべきだと思われますが、なぜなのでしょうか?私の法解釈が間違っているのでしょうか。この法律の意味が理解できなくて悩んでいます。何か、勘違いしているのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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