社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険の被保険者が全て第2号被保険者となるわけではない…
厚生年金保険の被保険者が全て第2号被保険者となるわけではない。厚生年金保険の被保険者は、原則として、第2号被保険者となるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者にあっては、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有しないものに限られる。
65歳以上の厚生年金保険の被保険者で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有する会社員は何になるのですか?
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