社会保険労務士のQ&A
減給制裁の制限のテーマにつき、賃金総額の10分の1までという…
減給制裁の制限のテーマにつき、賃金総額の10分の1までという要件があると思いますが、この「賃金総額」は単純に社会保険料等控除されない額として捉えてよろしいでしょうか?それとも手取り額のことでしょうか?他に非課税額や課税額は関係ないのでしょうか?
立て続けに質問して申し訳ございません。
ご回答の程何卒よろしくお願いします。
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