社会保険労務士のQ&A
定時決定と随時改定における休職給の扱いの違いについて 定時…
定時決定と随時改定における休職給の扱いの違いについて
定時決定においては、4、5、6月のいずれかの月に低額の休職給受けていた場合、保険者等算定により、当該休職給を受けた月を除いて報酬月額を算定する(テキストp63)。
一方で、随時改定の場合、休職給を受けた月も算定の基礎として扱うのでしょうか? 紙のテキストp90の比較の図で2月目、3月目の休職給に⚪︎がついているので、混乱しています。
そうであるならば、休職給の取り扱いにつき、上記の異動が生じる理由を伺いたく思います。
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