社会保険労務士のQ&A
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業…
概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。
上記の問題文にある『延納が認められている』とは、「(実際に延納しているかどうかは別として)延納のための要件を満たしている」ということではなく、「延納の申請をしてそれが認められている、すなわちすでに延納をしている」ということでしょうか?
『認められている』という言葉の解釈の仕方を教えていただきたいです。
直近で同様の質問があり、増加概算保険料申告=概算保険料の延納をすでにしている、という回答を見つけました。しかし、概算保険料の延納をしていなくても増加概算保険料を申告するケースがあるのではと混乱してしまいました。理解力が乏しく認識違い等があるかもしれませんが質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
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