社会保険労務士のQ&A
質問させていただきます。 「みなし賃金額」ついて説明してい…
質問させていただきます。
「みなし賃金額」ついて説明している条文の意味がよく分かりません。
「当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(以下、略)
を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日額をいう。」
とあります。
「当該被保険者が~」の意味は分かるのですが、その前の「当該被保険者を受給
資格者と、」という部分が何を指示しているのかが分かりません。
御教示いただければと思います。
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