社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になります。 傷病手当金に係る時効と支給期間に…
いつもお世話になります。
傷病手当金に係る時効と支給期間についての質問です。
2022改正消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少しない。(令和3年12月27日事務連絡)
2022改正消滅時効により傷病手当金が一度も支給されていない場合については、実際に傷病手当金の支給が開始された日を「支給を始めた日」とし、当該日において支給期間を決定することとなる。(令和3年12月27日事務連絡)
上記につき、2年の時効完成にかかる部分の傷病手当金は支給されないことから、支給期間はその分減ると思うのですが、なぜ上記事務連絡においては「支給期間は減少しない」という表現になっているのでしょうか。
テキスト例の解説では、
「A年9月1日から9月30日までの傷病手当金の請求を2年後のC年9月15日に行ったとします。A年9月1日から9月14日までの期間については、請求権の「消滅時効が完成」しているため、傷病手当金の支給は行われません。この場合、A年9月1日(支給を始める日)を基準として傷病手当金の支給額を算定するとともに、「9月15日(支給を始めた日)」を基準として総支給日数を算定し、9月15日から30日までの分を支給することとなります」
とあり、支給期間が15日分減少するとの理解でおります。
この件に限りませんが、早苗先生の説明やテキストのイラスト図により、具体的な事柄、事象は理解していても、条文等の記述と整合するのが難しい場合があり、本件もその一つかと思います。どうぞよろしくお願いします。
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