社会保険労務士のQ&A
未支給の保険給付は、本来受給権者の遺族に支給されるものである…
未支給の保険給付は、本来受給権者の遺族に支給されるものであるが、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である配偶者であったときは、その受給権者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた被保険者等の子であって、その者の死亡により遺族厚生年金の支給停止が解除された子も、未支給の保険給付を請求できる子に含まれる。(法37条2項)
この条文だけを読むと子が離婚した妻との間の子である事がどうしても私には
読み取れないのですが、読み取る鍵がこの条文上にあるのか、
または法37条2項は先妻または先夫との間の子について書かれたものであると
分からなければならないのでしょうか?
本試験において、この条文が◯✖️で出題されたら正答出来るとは思えず不安です
先妻又は先夫に触れるような内容で問われたら理解は出来ています
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