社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 遺族(補償)一時金について、テキ…
お世話になっております。
遺族(補償)一時金について、テキストの記述に
「遺族補償年金の受給権者が失権した場合であっても、他に遺族補償年金の受給権者がいないときは、既に支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たなければ、遺族補償一時金が支給される(したがって、遺族補償年金の受給権を失権したものが、遺族補償一時金の受給権者になることがある)。」
とあり、問題集では、遺族(補償)年金を受給していた妻が再婚した場合に、他に転給の受給権者がいなければ再婚後の妻が遺族(補償)一時金の受給権者となる旨の解答解説があります。
質問ですが、他に遺族(補償)一時金を受ける権利者がいる場合は、親族から外れた元妻ではなく、その権利者が受給することになるのでしょうか。
それとも、「労働者の死亡当時の身分による」とする規定により、遺族(補償)一時金の再先順位者である元妻が常に受給権者となるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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