社会保険労務士のQ&A
高額療養費について 70歳未満と70才以上のものが混在する場…
高額療養費について
70歳未満と70才以上のものが混在する場合の高額療養費の事例に
ついておしえてください
最初に70歳以上の高額療養費を計算するところにおいて
外来の計算ののち、入院をに関して計算する
ところがあるのですが、
本事例において、被保険者の標準報酬月額は28-53であると
思われるところ(記載はないですが、2.に記載のある
控除の式から、そのように考えました。)
そうであるならば、ここの計算においては、57600円を用いるのは
適当ではないのでは?と考えました。
高額療養費がなかなか難しく、頭にはいってこないので、苦慮しております。
ご教授よろしくお願いします。
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