社会保険労務士のQ&A
介護休暇の取り扱いについて 問題 10 平均賃金の計算にお…
介護休暇の取り扱いについて
問題 10 平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
解答は×で以下の解説が掲載されておりました。
平均賃金の計算においては、①業務上の傷病による休業期間、②産前産後の休業した期間、③使用者の責めに帰すべき事由による休業期間、④育児休業又は介護休業期間及び⑤試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除するが、「子の看護休暇期間」はその日数及びその期間中の賃金を控除する期間に該当しない。
「子の看護休暇期間」は控除する期間に該当しないとありましたが「介護休暇」についてはどのような取扱いになりますか。
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