社会保険労務士のQ&A
法定免除の期間に関してです 「要件に該当するに至った日の属す…
法定免除の期間に関してです
「要件に該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなった日の属する月まで免除」というのは前月分は当月に支払うため免除は理解できます。該当しなくなった日の属する月までというのはしなくなった月の末日に払う前月分のことでしょうか?あるいは該当しなくなった月の支払い分=その翌月末支払い分までということでしょうか?私は前者で理解をしておりましたが、、、。
よろしくお願いします。
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