社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険法の養育期間中の標準報酬月額の特例について質問で…
厚生年金保険法の養育期間中の標準報酬月額の特例について質問です。
特定適用事業所に雇用される3/4未満短時間労働者であって、週所定労働時間が20時間以上30時間未満のものが、育休から復帰後所定労働時間が20時間未満になった場合
①20時間未満の場合そもそも厚生年金保険に加入できないのか。
②法26条が適用されるのか。適用されるのであれば期間制限や加入制限はあるのでしょうか。
また、育休法の令和7年10月改正で柔軟な働き方を実現するための措置として所定労働時間の短縮を選択した場合同上の20時間未満労働時間であった場合は法26条の3歳未満の子は小学校就学前と読み替えるのでしょうか。
ご教示お願い致します。
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