社会保険労務士のQ&A
『再就職援助計画と大量離職届の見分け方について』 いつもお…
『再就職援助計画と大量離職届の見分け方について』
いつもお世話になっています。
下記の問題文の中の「事業規模の縮小により1月以内に30人以上の労働者を離職させた事業主は、」で再就職援助計画と大量離職届どちらにも取れるような気がしますが、前半部分だけでどのように見分ければいいのでしょうか。
【問題】
事業規模の縮小により1月以内に30人以上の労働者を離職させた事業主は、その最後の離職が生じた後、遅滞なく、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
【回答】
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事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小等により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう)であって、一の事業所において、1箇月以内の期間に離職する常用労働者の数が30人以上となるものについては、当該大量雇用変動がある日(当該大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合には最後の離職が生じる日)の「少なくとも1月前」に、「大量離職届」を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出することにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
よろしくお願いいたします。
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