社会保険労務士のQ&A
基本手当の受給期間の延長についてお聞きしたいです。 受給期…
基本手当の受給期間の延長についてお聞きしたいです。
受給期間1年として
最初に受給期間1年以内にA(傷病により継続して50日職業に就くことができない)、次にAからある程度空白期間をおいた別の事由により、受給期間1年内にはないが、Aにより延長された期間の内にB(傷病により継続して30日職業に就くことができない)
があった場合、
Aの起算日から31日目より申出をすることで受給期間の延長ができると思っています。
その申出を仮に31日目にした場合、その前の30日間だけ延長されるんでしょうか?
Aの50日分を延長したい場合は傷病により職業に就けないことがなくなった日(Aの起算日から51日目)に申出をしなければならないのでしょうか?
Bによる延長はあるんでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。