社会保険労務士のQ&A
いつもわかりやすい講義ありがとうございます。 労働保険事務組…
いつもわかりやすい講義ありがとうございます。
労働保険事務組合の報奨金について疑問があります。
労働保険料が督促されることなく完納された場合報奨金が交付されるとありますが、
交付要件に「前年度の労働保険料(労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む)〜」「確定保険料の額(労働保険料に係る追徴金又は延滞金を納付すべきであっては合計額)」の合計額の95/100が納付されていることとあります、延滞金は督促が前提と理解しておりましたので督促されることなくと言っているのに交付要件に延滞金が出てくる理由がわかりません。この「延滞金」と「督促されることなく」の繋がりを教えていただきたいです。よろしくお願いします。
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